家を購入する理由が人それぞれであるように、売却する理由も人それぞれです。
売却のご事情によっては、様々な不安もあり、なかなか売却に踏み切れないという方もいらっしゃるかもしれません。
一般的にどのような売却の事例があるのか、ケースごとにご紹介いたします。

一般的な売却

一般的な売却

一般的な不動産売却には、「仲介」と「買取」の2種類があります。
仲介による売却は、不動産業者が買主を探す(仲介する)方法でです。
買取による売却は、不動産業者が直接買主となる方法です。
多くの場合、「仲介」での売却費用のほうが高くなりますが、購入希望者が見つからず売れ残ってしまうというデメリットもあります。
当センターでは、お客様一人ひとりのご状況やご要望をお伺いし、適切な方法をご提案いたします。
ご売却のご相談はこちら

  仲介の場合 買取の場合
購入者 購入希望者 不動産業者
売却時期 買主が見つかり次第
(※希望者が見つからない・時間がかかってしまうケースもあり)
即時
(1週間~1ヶ月程度)
宣伝広告 折込チラシ・インターネットなどで行う必要あり 不要
仲介手数料 必要 不要
瑕疵担保責任 必要な場合があり 不要
内見の回数 購入希望者の希望によりその都度 1回
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仲介による売却がおすすめな方

  • 売却の希望価格がある
  • できるだけ多くの金額を手元に残したい
  • 相場通りの金額で売り出したい
  • 時間がかかってもいいのでできるだけ高く売りたい
  • 少しでも高く売却したい
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買取による売却がおすすめな方

  • 明確な資金計画を行いたい
  • 周囲に売却を知られたくない
  • 瑕疵担保責任が心配
  • すぐに現金化したい
  • 内見で一般の人を招き入れるのが負担に感じる

お急ぎの方

お急ぎの方

急いで不動産を売却したい・早急に現金化したいという方には、買取による売却をおすすめいたします。
仲介による売却の場合、売りに出してから売れるまでの期間は平均8か月といわれています。
買取による売却を利用すれば、2週間~1か月程度で不動産を売却することが可能です。
住み替えにより資金をできるだけ早く確保したい方や、相続により早急に不動産を現金化したい方などは買取による売却を検討してみてはいかがでしょうか。

ご相談はこちらから

買取には2つの種類がある!

・即時買取

即時買取は前述した「買取」を指し、不動産業者が直接買主となって買取を行う方法です。
不動産売却から引き渡しまでスムーズに進められます。

・買取保証

買取保証とは、不動産業者に売却を依頼したあと、一定期間を過ぎても買い手が見つからない場合に不動産業者が買取をしてくれる保証付きの契約です。売れ残る心配がありません。

任意売却

任意売却

任意売却は、住宅ローンの返済が困難になった場合に、抵当権が設定された住宅を法的な手続き(競売)によらない方法で売却し、その代金によって残債を解消する方法です。

万が一住宅ローンの返済が困難になった場合、住宅を売却したお金を元金返済に充てることでローンを完済するという手段があります。
しかし、売却資金が残債を下回り、別途完済するための資金が準備できなければ通常の売却を行うことができません。
なぜなら、不動産を売却する場合、引き渡し時点では住宅ローンを完済し、その担保として設定された抵当権を解除する必要があるからです。
任意売却は、債権者である金融機関の了承を得ることで一定の条件のもと抵当権を解除し、ある程度所有者の希望条件で不動産を売却することができるのです。

競売と任意売却

住宅ローンを3~6か月程度滞納すると、所有者の意思とは関係なく、債権者(ローンを借りている金融機関)が、抵当権の対象となっている不動産を差し押さえ、法的な手続きに則って強制的に売却される競売にかけられてしまいます。
強制的に競売にかけられ、その売却で得られた資金は残債の回収に充てられますが、競売は一般的な売却と比べて低価格で売却される傾向があります。
さらに、引き渡しの時期は所有者の希望通りとは限らないため、所有者の都合に関係なく退去せざるを得なくなります。
競売にかけられる前に任意売却を進めることで、所有者側の希望が反映されやすく、高い自由度で売却することができます。
住宅ローンの支払いが困難だと感じたら、早めに相談し、手続きを行うことが大切です。
当センターでは、金融機関との手続きなどもサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。

  任意売却 競売
売却価格 市場価格に近い金額 市場価格の5~7割程度
プライバシー 事情を知られることなく売却可能 周囲に事情を知られてしまう
引越し費用 捻出可能 捻出不可
返済金額 多い 少ない
現金が残る可能性 あり ほぼなし
残債務の交渉 可能 不可
退去日 事前協議のうえ決定 裁判所からの強制執行の場合もあり
売却までの期間 短め 長め

※債権者が価格に同意しない、保証人の同意を得られないなど、任意売却を行えない場合もあります

住替えによる売却

住替えによる売却

一生で最も高い買い物と言われる不動産も、ライフスタイルの変化や転勤、家族構成の変化など様々な理由で、どうしても住替えをしなければならない場合があります。
不動産の住替えは、「購入」と「売却」の両方を行わなければいけません。
ご事情や資金内容により、購入と売却のどちらを先行するかを考えて手続きを進めることが、住替えを成功させるポイントです。

購入先行の場合

購入したい物件が先に決まると、仮住まいなどの無駄な費用が発生せず、引っ越しをスムーズに行うことができます。
しかし、売却のタイミングが合わない場合、住宅ローンを二重に払わなければいけないという場合も想定されます。
また、金融機関によっては2重に住宅ローンが組めないこともありますので自己資金を用意しなければならない場合もあります。

売却先行の場合

購入資金に充てられる金額が決定するため、資金計画が立てやすくなり、希望条件に合った物件をじっくりと探すことができます。
しかし、希望物件が見つからず時間がかかってしまうと、新居が決まるまでの期間、仮住まいをしなければならず、その分の費用がかかってしまいます。

相続による売却

相続による売却

日本の相続財産のうち、半分以上を占めるのが不動産と言われています。
せっかく相続した大切な財産ですが、「相続した不動産の状況がわからない」「相続人が多く分配が困難」「不動産を相続したが所在がわからない」など、状況がわからないため悩みを抱える方が多くいらっしゃるのが現状です。
中にはご自身で価値がないと決め、相続放棄を選んでしまう場合もあります。
不動産の相続でお悩みの際は、当センターにご相談ください。
売却のための査定はもちろん、相続に関わる様々なお手続きも、専門家との連携でサポートいたします。

相続による売却のご相談はこちら

売却までの流れ

仲介による売却の場合

01

売却のご相談

まずはお気軽にお問い合わせください。
お客様のご状況やご希望、お悩みなどをお伺いいたします。
不動産売却に関するご質問など、どんなことでもご相談ください。

02

売却物件の調査・査定

実際に現地にお伺いし、物件の調査・査定を行います。
当センターでは不動産のプロが、地域相場や市場価格などを考慮し、確かな目で査定をさせていただきます。

03

媒介契約の締結

売主様と不動産会社とで媒介契約を結びます。
媒介契約とは、売却が成立したときの不動産が受ける報酬額や売却活動の方針を取り決めるための契約です。
媒介契約の形態は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類です。
売却する不動産の種類によって適切な契約をご提案させていただきます。

04

各種販売活動

販売価格を決め、販売活動を行います。
折込チラシやインターネットなど、様々な方法を使って購入希望者を探します。
希望者が現れた場合、物件の内見を希望されることもありますので、その際は売主様やそのご家族にご協力いただくことになります。

05

不動産売却契約

買主が見つかり、販売価格や引き渡しの条件など、双方で納得するようすり合わせが完了したら、不動産の売買契約を締結します。
契約に必要な書類は当センターにてご用意いたしますのでご安心ください。
この時に、手付金を買主様から売主様へお支払い。

06

残代金授受・各種申請手続き

決済に関しては銀行などの金融機関で行われることが一般的です。
司法書士が同席し、抵当権抹消の手続きや書類の確認後、残代金の授受を行います。
各種申請に係る手続きや書類の記入など、当センターにてサポートいたします。

07

引渡し

鍵や関係書類の引き渡しを行い、売却が完了となります。
売却後の確定申告の手続きなどの売却後のサポートも行っておりますので、売却後の不動産に関係する疑問やお困りごとはいつでもご相談ください。

買取による売却の場合

01

売却のご相談

まずはお気軽にお問い合わせください。
お客様のご状況やご希望、お悩みなどをお伺いいたします。
不動産売却に関するご質問など、どんなことでもご相談ください。

02

売却物件の調査・査定

実際に現地にお伺いし、物件の調査・査定を行います。
当センターでは不動産のプロが、地域相場や市場価格などを考慮し、確かな目で査定をさせていただきます。

03

売買契約

価格や条件にご納得いただけましたら、契約書の読み合わせ行い、契約書に署名押印いただき、売買契約が成立します。
この際、当センターより契約金(手付金)をお支払いいたします。

04

残金決済・引渡し

司法書士立会いのもと、ご本人確認・所有権移転の委任手続きを行い、残代金をお支払いいたします。
鍵をお引渡しいただき、契約完了となります。

静岡市の不動産買取売却センター静岡では、戸建て・マンション・土地などの不動産売却に対応しております。
お客様一人ひとりのご要望や状況に合わせて誠心誠意サポートさせていただきます。
静岡市の不動産売却は、不動産買取売却センター静岡へぜひご依頼ください。

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