家族信託サービス

「信託」とは、委託者(財産の所有者・管理を任せたい人)が受託者(財産管理を引き受ける人)と契約を結び、受託者に特定の財産の管理・運用・処分などを委託する契約のことです。
信託には大きく分けて2種類あり、ひとつは信託銀行や信託会社がビジネスとして行う「商事信託」、もうひとつはビジネス目的ではない「民事信託」です。
家族信託は民事信託に分類され、「家族」が「受託者」となり、財産管理を引き受けます。

成年後見制度との比較

他社に財産の管理を任せる制度として「成年後見制度」があります。
後見制度も家族信託もどちらも将来の財産管理のための制度ですが、目的や開始時期などが異なります。
家族信託は「判断能力が低下した時に備え、家族に財産を託す制度」であるのに対し、後見制度は「判断能力が低下しても、生活するうえで不利益のないよう援助をしてもらう制度」です。

  家族信託 成年後見制度
利用上の義務 なし 親族が後見人となる場合、年1回、家庭裁判所に収支報告をする義務があります。
また、資産が多い場合は年3~4回、監督人へ収支報告する義務があります。
費用 初期費用が発生します。
信託監督人を付ける場合、その報酬が発生しますが、監督人を付けるかどうかは利用者が決めることができます。
職業後見人の場合は後見人への報酬が必要です。
さらに、監督人への報酬も発生します。
合計で月4~5万円かかるケースもあります。
できること 本人の判断能力があるうちに契約を交わします。
そのため、判断能力が失われた場合も、委託者の希望通りの財産管理や運用を行うことが可能です。
本人の判断能力が失われた場合、後見人は代理で資産の組み換えや運用などを実施することはできません。

家族信託で不動産を売却する際のポイント

家族信託で不動産を売却する際のポイント

家族信託契約に「売却」が含まれている場合、通常の不動産売却と同様に売却することが可能です。
受託者が売却実行の権限を持ち、売却益は受益者が受け取る権利を持ちます。
不動産の売却方法は、一般的な不動産売却と同じですが、売却時に信託登記抹消手続きが必要です。

受託者の権限に不動産売買がない場合

信託契約書の受託者の権限に不動産売買に関する記載がない場合(不動産の処分権限が与えられていない)は、家族信託された不動産を売却することができません。
売却するには、委託者・受託者・受益者の全員が合意の上で信託契約の内容を変更するか、信託契約を一時的に解約し、委託者本人が不動産を売却することになります。
ただし、契約内容の変更や契約解除には、委託者の意思が必要です。
委託者が認知症などによりすでに判断能力がなくなってしまっている場合は、信託が終了するまで不動産の売却は難しくなってしまいます。
受託者に不動産の売却を任せたい場合は、信託契約を結ぶ際に不動産の処分権限を与えておくことが大切です。

家族信託で不動産売却を行う際の意思決定者

受託者の権限に不動産売買に関する記載があれば、受託者により不動産の売却を行うことが可能です。
しかし、不動産の売却を受託者1人で決めてしまうことに不安を感じる方もいるのではないでしょうか。
実は家族信託の受託者は1名でなければいけないという決まりはなく、複数人設定することが可能です。
受託者が複数人になることで、受託者の一人に万が一のことがあった場合も、信託契約を滞りなく継続させることができるというメリットもあります。
ただし、受託者を複数人設けた場合、意思決定の際に受託者の過半数による決定が必要になります。受託者同士で意見がまとまらない場合、意思決定がスムーズに進まないケースがあるということがデメリットになります。
そのため、通常受託者を複数人にする場合は2名であることが多数です。

不動産に抵当権が付いている場合

受託者に不動産売却の権限が与えられている場合、住宅ローンなどで抵当権が設定されている不動産を信託財産にすることは可能です。
ただし、信託不動産は名義を受託者に変更する必要があります。
また、抵当権を設定している金融機関などから名義変更について承認を受ける必要があります。
名義を変更することで、形式上の所有者が受託者となり、不動産の管理・運用・処分ができるようになりますが、家族信託で信託財産にできるのは「プラスの財産」のみで、債務などの「マイナスの財産」は信託財産とすることができず、抵当権の債務者は委託者のままとなります。
抵当権の債務者が委託者のままになっていると、例えば不動産を売却する際、繰り上げ返済によって抵当権を抹消したい場合、不動産の売却は受託者が行うことができますが、抵当権の抹消は委託者本人が行わなければいけません。
委託者の意思判断能力がなくなってしまった場合、受託者が抵当権抹消手続きを代理で行うことはできません。
このようなケースを回避するため、あらかじめ受託者が債務を引き受けるよう、信託契約時に設定しておくことがポイントとなります。



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