静岡市で不動産売却をする方必見!確定申告のポイントをご紹介します。

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「不動産売却の確定申告のポイントや必要な書類が知りたい」という方、いらっしゃいませんか?確定申告は、一般的には会社が手続きをしてくれるので、自分で行う必要がないと考えている方も多いでしょう。しかしながら、不動産を売却して利益が出た場合、年度末に確定申告を行わなければなりません。今回は、不動産を売却した際の確定申告のポイントと流れについてご紹介いたします。

|確定申告とは

確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)に得た所得の合計金額を税務署に申告し、所得に応じた税金を納税する手続きです。この手続きは年に1回行うもので、申告時期は毎年2月16日~3月15日(原則1カ月間)と定められています。土曜、日曜、祝日に該当する日は、翌日(または翌々日)の月曜日が期限日となります。給与所得がある会社員の方は、会社が年末調整を行いますが、不動産売却で利益が発生した場合は、ご自身で確定申告を行う必要があります。

|不動産売却は確定申告する必要あるの?

◆必要な場合
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出ると確定申告が必要になります。
売却代金から取得費や経費を引いて、売却代金がプラスになると「売却益」が出たとみなされます。
売却益は課税譲渡所得として計上され、これに応じて課税所得税がかかります。

◆不要な場合
売却代金から利益が生じ得ない場合、課税譲渡所得が生じないため、確定申告は不要です。
しかし、損失が出た場合も節税や還付ができるため、確定申告をしたほうが良いケースもあります。

|確定申告の流れ

◆確定申告の方法
確定申告は個人で行うか、税理士に依頼するかのどちらかです。個人で行う場合は、各市区町村の税務署や臨時設置される会場(静岡市の場合ツインメッセ静岡)で行うことができます。確定申告の時期には税理士による無料相談も行われています。税理士への依頼には費用がかかりますが、無料相談などを利用し、個人で行うと良いでしょう。

◆必要な書類
確定申告に必要な書類は税務署で入手する申告書と、自分で用意する書類です。申告書は4種類ありますので、必要なものを確認してください。これらは国税庁のサイトからも入手できます。また、国税庁からは記入例も提供されています。自分で用意する書類には、不動産売却時の契約書(購入時の契約書も含む)、仲介手数料の領収書、印紙税、測量費用・解体費用の明細、その他関連する書類のコピーがあります。

◆手続きを行う
書類に必要事項を記載し、税務署に提出します。税務署への郵送、直接持参、または納税システムを利用して申告することができます。

◆特別控除について
不動産売却時には、控除の適用を受けられる特例があります。利益が出た場合の確定申告には、主に「3,000万円特別控除」と「特定居住用財産の買換え特例」から選択できます。3,000万円特別控除は譲渡所得から3,000万円分を差し引けます。利益が3,000万円以下の場合、この適用がおすすめです。所有期間が10年以上の場合、軽減税率の特例と重複適用できます。特定居住用財産の買換え特例は、自宅を売却して新しい不動産を購入した場合に適用され、課税を繰り延べることができます。

|確定申告をしないとどうなる?

確定申告をしない、あるいは忘れた場合、後で税務署からの追徴金や罰金、更に調査が入る可能性があります。本来の税金よりも多く支払うことになりますので、必ず期間内に確定申告をしましょう。

不動産売却をした際の確定申告に関するまとめ

確定申告は税務に関する手続きの一つであり、年度末に行う必要があります。不動産を売却した際の所得に関する確定申告は必須です。自分で行うことができますが、税理士への依頼も可能です。確定申告を忘れたりしないようにしましょう。当センターでは静岡市の不動産売却に関するご相談から、税務相談も専門家が対応しますので、お気軽にご相談ください。
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