知ってた?不動産売却の節税対策に「ふるさと納税」がおすすめな理由

空き家相談

不動産を売却すると利益に対して税金がかかってしまいます。
高い価格で売れれば売れるほど、税金の額も比例するため、売却を検討している方にとっては頭を悩ませる問題の1つとなるのではないでしょうか。
実は売却時に課される税金を節税する方法が存在します。
それが、「ふるさと納税」。
昨今、ふるさと納税のサイトも多くあり、利用している方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では、ふるさと納税を使った不動産売却時の節税方法について徹底解説するので、ぜひご参考ください。
不動産売却の節税対策は静岡市内で20年以上の実績を持つ不動産買取売却センター静岡へご相談ください。
私たちは売却したら終わりではなく、提携している各種専門家の先生と共に売主様へワンストップでサポートさせていただきます。

不動産売却で得た利益には3種類の税金がかかる

不動産を売却した際に利益が出た場合「譲渡所得」となり、以下の3種類の税金がかかります。

・ 所得税
・ 住民税
・ 復興特別所得税

譲渡所得に対して課せられる税金は、所有期間や居住用の不動産であるかによって異なりますが、条件に当てはまる場合は特例を使って節税することが可能です。
しかし、特例を使っても十分な節税ができない場合や、そもそも特例に当てはまらない場合などもあるため、「ふるさと納税」を使った節税方法も知っておくと便利でしょう。

ふるさと納税とは?

不動産売却とふるさと納税の関係を説明する前に、まずはふるさと納税の特徴や仕組みをみていきましょう。
ふるさと納税とは、「応援したい」と思う自治体に寄付することによって、税金が控除されるというものです。
さらには自治体ごとに異なる特産品を「寄付してくれたお礼」として受け取ることができるため、非常に魅力的な制度といえます。
どの自治体に寄付しても、寄付金が2,000円を超えた部分が控除の対象となるため、節税対策としてもっとも注目されているといっても過言ではありません。
このふるさと納税を利用して不動産売却時の税金を節税することができれば、売却に対するマイナスイメージを少し和らげることができるのではないでしょうか。

Sample


ふるさと納税を使った不動産売却時の節税方法

Sample


不動産売却時に出た利益が大きければ大きいほど課される税金が増えてしまうことから、節税方法はたくさん知っておくに越したことはありません。
なぜ不動産売却時の税金をふるさと納税で節税できるのか、具体的に説明しましょう。

実はふるさと納税で受けられる控除額には上限が定められています。
この上限額は所得によって定められており、所得が多ければ多いほど控除額の上限がアップする仕組みになっています。
購入時よりも高い価格で不動産が売れた場合、必然的に所得が上がるため、それに伴ってふるさと納税の控除額の上限がアップするということになります。
上限額が上がれば、その分寄付できる金額も上がり、効率的に控除を受けられるようになるのです。
そのため、不動産が予想外に高く売れた場合などは、このふるさと納税を使って節税を行うことがお得となるのです。

ふるさと納税を利用する場合の注意点

Sample


ふるさと納税は不動産売却に限らず、あらゆる場面で節税対策となることがわかりました。
ここでは、初めてふるさと納税を行う方に向けて、利用する際の注意点を紹介するので、念の為、把握しておきましょう。

・全ての不動産売却で譲渡所得が発生するとは限らない
「不動産売却をすれば必ず利益が出る」というわけではありません。
譲渡所得とは、「売却した金額 - 購入した金額 - 売却にかかった費用」で算出されるため、売却額よりも購入額の方が大きい場合は「利益」とはならないのです。
つまり、譲渡所得がマイナスの場合はそもそも税金が課されず、節税対策をする必要もなくなるということになります。

・譲渡所得がなくても確定申告をする必要がある
譲渡所得がマイナスになった場合「確定申告はしなくても良いのではないか?」と思われている方もいらっしゃるでしょう。
確かに利益が出た場合のみ確定申告をするという通例から考えると、マイナスの場合は確定申告が必要ないように思えます。
しかし、譲渡所得がマイナスの場合には「売却損の損益通算」が認められます。
売却損の損益通算とは、マイナス部分をプラス部分である所得と相殺できるという仕組みであるため、売却損が大きければ大きいほど、所得税や住民税が減ることになります。
マイナスになってもこのような仕組みとなっている以上、節税対策として確定申告をするに越したことはありませんよね。

・3,000万円の特別控除を利用できる場合はふるさと納税の必要なし
不動産売却において条件を満たした場合には、最高3,000万円の控除を受けられます。
したがって、この特別控除を受けて譲渡所得がゼロになった場合は、ふるさと納税をおこなう意味がないため、特例のみの使用で問題ないでしょう。

・提出書類はしっかりと揃える
ふるさと納税を使って節税をおこなう際には以下の書類を提出する必要があります。

・ 寄附金受領証明書
・ 通帳もしくはキャッシュカード
・ 印鑑
・ 源泉徴収票
・ マイナンバーカード

スムーズに控除を受けるためにもしっかりと揃えておきましょう。

まとめ

特別控除を受けられない場合はふるさと納税を活用しよう
不動産売却において条件を満たした場合には3,000万円の控除を受けることが可能です。
しかし、条件に当てはまらない場合にはこの控除を受けることができないため、ふるさと納税を活用してみてはいかがでしょう。
控除を受けられる上に返礼品ももらうことができる一石二鳥な制度となっているため、ぜひ活用してみてくださいね。



不動産売却のご相談はこちらから

お気軽にお問い合わせください

お気軽にお問い合わせください

0120-44-8189

メールで無料相談

PAGETOP

0120-44-8189

メール