訳あり物件でお困りなら|訳あり物件を売却できる2種類の方法を紹介

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テレビや広告でよく目にする「訳あり物件」ですが、「売却は難しい」というイメージをお持ちの方がほとんどではないでしょうか。
本記事では、訳あり物件の種類をはじめ、具体的な売却方法や注意点について解説していきます。
訳あり物件を売却したいとお考えの方はぜひご覧ください。

訳あり物件の2種類の売却方法

訳あり物件を売却するには「仲介」と「買取」の2種類の方法があります。
それぞれ特性が異なるので、詳しく説明していきましょう。

●仲介による売却
仲介とは、売主が不動産会社に買主探しを依頼する方法です。
売主が自分で価格を設定することができるのは魅力的ですが、わざわざ「訳あり物件に住みたい」という人は、市場的にも少ないため買主がなかなか見つからない可能性もあります。
また、仲介の場合、仲介手数料がかかる点や、売却活動が長引くと固定資産税や管理費などが余分にかかることも難点といえるでしょう。

●買取による売却
買取とは、不動産会社や訳あり物件専門の会社が直接訳あり物件を買い取るという方法です。
仲介と異なり、売れるまでの期間が短く、リフォームや特殊清掃などの作業も不要な場合もあります。
短い期間で負担なく売れるというのは、売主からすれば安心感が強く、望んでいた結果に繋がります。
ただし、一般的な物件の7割程度が買取価格の相場といわれているため、仲介に比べると割安金額で手放さなければならないというのが難点です。

訳あり物件の定義と種類

実は訳あり物件には具体的な定義がありません。
つまり、物件を借りる人や買う人が、該当する物件に対して不安や嫌悪感を示す可能性がある
場合に「訳あり物件」と認定されることになります。

例えば、自然死の場合は訳あり物件とは認定されませんが、自死や事故死の場合は訳あり物件と認定される場合があります。
その時の状況や事件性、建物の瑕疵の有無などによって訳あり物件と判断されるため、一概に「こういうものが訳あり物件である」とはいいきれないのが現状です。
しかし、一般的にいわれている訳あり物件は、大まかに分けて3種類存在するので、それぞれについて詳しくみていきましょう。

●法的瑕疵物件
そもそも「瑕疵」とは欠陥や欠点のことをいいますが、法的瑕疵物件は法的に問題がある物件のことを示します。
物件を建てる際は、建築基準法、消防法、都市計画法などいくつもの法律を守らなくてはなりませんが、それらの中で守られていない項目がある場合に、「法的瑕疵物件」と認定されるのです。
例えば、建築基準法に関しては建ぺい率を遵守しなかったり、消防法に関しては定められた防火設備が用意されていないなどが挙げられます。
いわゆる「違法建築」の状態であり、通常の物件よりも耐震性や耐火性が低く、トラブルが起こりやすい状態といえるでしょう。

●環境的瑕疵物件
環境的瑕疵物件とは、物件そのものには問題がないものの、周りの環境に問題があるものを指します。
具体的には、日常生活を送るにあたって敬遠されがちな火葬場や葬儀場、墓地、ゴミ処理場などが当てはまります。
また、電車や高速道路の騒音が非常に大きい場合なども同様で、日常生活に支障をきたすレベルであることが条件です。

●心理的瑕疵物件
「訳あり物件」と聞いて一番に思いつくのがこの心理的瑕疵物件ではないでしょうか。
心理的瑕疵物件とは、「住みたくない」と思うような問題があった物件のことを指し、具体的には殺人や自殺が該当します。
さらに、反社会的勢力の事務所が近くにある、著しく治安が悪いというような場合も心理的瑕疵物件といえるでしょう。
訳あり物件にはさまざまなタイプが存在しますが、「訳あり」と感じるレベルは人それぞれ異なります。
したがって「訳あり物件だから売れない」ともいいきれず、売却の可能性は十分にあるのです。

参考:宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン|国土交通省

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訳あり物件を売却する際の注意点

訳あり物件は「瑕疵物件」との別名も持ち合わせており、瑕疵物件売却時は、買主に「この物件には◯◯の瑕疵があります」という告知義務が生じます。
この告知義務を守らなかった場合、買主との間でトラブルになる可能性や、告知義務違反として以下の措置を求められる場合もあるので注意が必要です。
・ 物件の補修
・ 物件購入費の減額
・ 契約解除
・ 損害賠償
売主側は「告知するようなことではない」と思う瑕疵であっても、必ずすべてを告知したうえで売却するようにしましょう。

●訳あり物件に特化している業者を選ぶ
専門業者に買取を依頼した際、「早く売りたい」という気持ちが先行し、適当な業者に依頼してしまうケースも多く見受けられます。
もし依頼した業者が訳あり物件の実績がなかったり、知識が乏しい場合は査定額が大幅に下がってしまうことも考えられるでしょう。
訳あり物件に特化し、買取実績を公に公開している業者を選ぶと安心です。
また、特殊清掃やリフォームも同時に請け負ってくれる業者に依頼することで、売主の負担を軽減することができます。
業務の範囲をきちんと把握したうえで契約しましょう。

まとめ

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訳あり物件の売却は「買取」が安心で確実。
訳あり物件を手放したいと思っている方は、「どのように売却すれば良いのか」という点に不安や疑問を感じるものです。
ここまで読み進めた方は、訳あり物件も売却することは十分に可能であり、早々に売却できる方法は、買取であることもご理解いただけたのではないでしょうか。
私たち不動産買取売却センター静岡では、静岡市を中心に20年以上不動産の買取や売却実績を持ち、訳あり物件の実績もございます。
各種専門スタッフのサポート体制も充実しているため、専門士業の分野でのご相談も信頼できる弁護士・司法書士・税理士・相続診断士・行政書士・ファイナンシャルプランナーと共にご提案、解決へと進めて参ります。
訳あり物件の買取、仲介においても適切な価格で査定、解決のご提案を致しますので、売却をお考えのお客様は安心してお任せください。

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