法改正で空き家の固定資産税が6倍に!

空き家相談

2015年に施行された『空き家等対策特別措置法』により、空き家を放置することで倒壊や著しく保安上危険とされる恐れのある空き家を『特定空き家』に指定し、固定資産税の増額の対象としていました。しかし進まぬ空き家問題に今回メスがはいりました。2023年6月に空家対策特別措置法の一部を改正する法律案が可決されました。これにより現在の固定資産税が6倍に増額する空き家の対象が拡大することが決定。
新たな対策として国土交通省は「管理不全空き家」という区分を設けました。放置すれば「特定空き家」になる恐れがある場合に指定され、窓が割れていたり雑草が生い茂ったり樹木が隣地に越境したりしている外観上の空き家を想定しています。
これまでの制度では空き家でも、住宅の特例が適用され固定資産税が減額されるため放置につながっていると指摘されてきましたが、改善されない場合、固定資産税の優遇措置の対象外とする。
現状の全国の「空き家」は約850万戸、「管理不全空き家」は50万戸にのぼる見込みで、所有者に空き家の撤去などの適切な管理を促すことが狙いです。

■空き家放置による危険性

遠方に住んでいるため空き家を定期的に管理できないケースもありますが、放置した場合どのような被害・危険性があるのか?
●老朽化による倒壊の危険性
●放火などによる火災
●不審者の侵入による治安の悪化
●害虫等による衛生面

■固定資産税の計算方法

空き家の固定資産税は「土地」と「家屋」における固定資産税の合算で求められます。
固定資産税=土地の固定資産税+家屋の固定資産税
軽減税率は住宅が建っている土地に対してのみ適用されます(住宅用地の特例)
住宅が建っている土地についてのみ、土地面積が200㎡以下の部分には1/6、200㎡超えの部分には1/3の軽減税率が適用されます。
しかし特定空き家に指定された翌年からこの軽減税率が適用されず約6倍となってしまう可能性かあるのです。
この特定空き家はどのように指定されるのか?
・例えば1年くらいライフライン(電気・ガス・水道)の利用が無く、住宅や敷地の使用がされていない空き家だと、管理できていないと判断され調査されます。

管理が出来ていないと思われる空き家に対して、地方自治体の担当職員や委任を受けた建築士が調査をおこないます。また、この空き家に対して所有者の許可を取ることなく調査されます。
調査の結果で著しく景観を損なっていたり保安上の危険性や衛生上有害だと判断されれば『特定空き家』と指定されます。

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■特定空き家に指定され従わないとどうなる?

まず助言・指導があり改善が見受けられない場合、勧告となり固定資産税の特例が受けられず、実質6倍になります。勧告でも改善が無い場合、自治体から管理の命令措置が講じられこれに背くと罰金が科されます。命令に対しても従わない場合は最終的に行政代執行となり撤去や解体が行われこの費用を所有者の負担となります。

相続関係で不動産が空き家になっているケースが数多く見られます。こんな方は早めに話し合って対処しましょう。

まとめ

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全国で約850万戸ある空き家。年々増加しており社会的問題となっております。
今回は空き家を放置すると固定資産税が6倍になってしまうテーマで解説しましたが、空き家による弊害はご理解いただけたと思います。親から引き継いだ大切な財産を放置することなく賃貸にだしたり・売却したり有効的に活用したいものです。不動産買取売却センター静岡では相続不動産の管理や賃貸・売却など専門スタッフがおりますので、固定資産税が6倍になってしまうまえにお気軽にご相談ください。

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