相続と遺産分割は何が違うの?

空き家相談

皆様は、遺産分割という言葉は聞いたことありますか?
相続と遺産分割は一見同じ言葉と捉えがちですが、法律上は相続と遺産分割は異なるものとして扱っております。そこで今回は、相続と遺産分割の違いについて、言葉の意味やどのように進めるのかなどを解説いたします。

相続と遺産分割

●一般的な相続の意味
親族など亡くなった方から引き継がれるものは、遺産だけではなく、例えば思い出や家法なども代々引き継がれていきます。

●法律上の相続の意味
被相続人の死亡によって被相続人の権利義務を相続人が包括的に承継することをいいます。
これは権利だけでなく義務も承継となりますので積極財産だけでなく消極財産も相続の対象となります。

●遺産分割とは、被相続人が遺言を残さずに死亡した場合に、一旦は相続人全員の共有財産となったものを、各相続人へ話し合いなどによって具体的に分配していくことを言い、遺産分割の時期について期限はありません。

相続と遺産分割の違いは、亡くなった方の遺産を受け継ぐことが『相続』であり、相続人が複数人いる場合に全員で遺産の分け方を決めることが『遺産分割』です。遺産分割は相続人全員が話し合いにより決めますが、話し合いの決着がつくまでは、相続財産は相続人全員の共有状態ということになります。

|2つの遺産分割方法

親族が亡くなり相続が発生してもその時点では、遺産は相続人全員の共有となっており、相続人の一人が単独で処分することはできません。相続財産を受け取るには『遺産分割』の手続きをしなくてはいけません。ここでは2つの遺産分割方法について説明します。

●遺言による遺産分割
相続財産の分割において最優先されるのは『故人の意思=遺言』があるかということです。
後から遺言書が発見されると手続きがやり直しになってしまいますので遺言書の有無をしっかり確認することが重要です。
被相続人が遺言書を残していれば、原則的に遺言書の内容通りに遺産分割します。遺言書は一定条件をクリアしていれば効力のある法律文書となります。
遺言には以下の3種類があります。自筆遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言

●遺産分割協議による遺産分割
遺言書がない場合は遺産分割協議によって各相続人が相続する遺産の割合を決める必要があります。遺産分割協議により決めた内容は、最終的に遺産分割協議書を作成します。
またこの遺産分割協議書には相続人となる人全員の署名と押印が必要となります。不備があると差し戻されてしまいますので、できれば初期の段階から相続の専門家に相談することをお勧めします。

|まとめ

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今回は相続と遺産分割の違いについて説明いたしましたがご理解いただけたでしょうか。相続はよく『争続』と言われます。相続人が争うことのないようにしっかりした遺言を残すことも重要なことです。今回は触れませんでしたが遺産分割にはかなり多くの書類が必要になりますので相続人の協力が不可欠です。また、トラブルを未然に防ぐように相続の専門家にご相談ください。当センターでは弁護士・税理士などの専門家がサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。

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