相続した不動産の売却方法と注意点

空き家相談

相続した不動産を売却することを検討している方は多くいます。特に、遠方の不動産の場合、相場もわからないし、売り方もわからないので、どこから手をつけたらいいのか悩む方も少なくありません。相続した不動産の売却は通常の売却とは異なり、いくつかの注意点があります。ここでは、相続した不動産の売却方法や注意点、税金について説明します。

|相続した不動産の売却の流れ

1. 遺産分割協議書の作成: 遺産分割協議は、相続人間で話し合い、遺産をどのように分けるのかを決める協議です。相続人が一人でない場合、他の相続人の同意が必要です。遺産分割協議書には、相続人全員の署名・捺印(実印)、相続財産の詳細、協議年月日を記載する必要があります。

2. 相続登記の実施: 相続した不動産の所有権を相続人に移転するために相続登記を行います。相続登記が済んでいないと売却手続きを進めることはできません。

3. 不動産会社に売却の依頼: 相続登記が完了すれば、具体的に売却手続きを不動産会社に依頼できます。相続登記が済んでいないケースが多いので、この段階で不動産会社に相談することも可能です。

|相続不動産の注意点

• 相続登記の義務化: 令和6年から相続登記が義務化されます。これを怠ると、罰則が科せられる可能性があります。義務化の対象は、これから相続する不動産だけでなく、既に相続して放置している不動産も含まれます。

• 放置するリスク: 早期に相続登記をしないと、相続人の世代が変わり手続きが複雑になることがあります。また、相続人が高齢になると、認知症などの可能性があり、判断能力がなくなると代理人を選出し、成年後見人の申し立てを行う必要があります。

• 特定空き家: 放置された空き家は、特定空家と認定されると、固定資産税の特例措置から除外されたり、罰金が科せられたり、行政代執行による解体が行われる可能性があります。

|相続不動産の税金について

1. 相続時: 遺産総額が基礎控除額を超えた場合、相続税が課税されます。
2. 保有時: 相続した不動産を所有している場合、固定資産税や都市計画税が課税されます。収益物件の場合は、家賃収入に対する所得税も課税されます。
税金 計算式 税率
固定資産税 課税標準額×1.4% 標準税率
都市計画税 課税標準額×0.3% 標準税率
3. 売却時: 売却益が発生した場合、売却益に対する所得税と住民税が課税されます。
所得の区分 所有期間 所得税 住民税
短期譲渡所得 所有期間5年以下の場合 30% 9%
長期譲渡所得 所有期間5年超の場合 15% 5%

まとめ

相続不動産の売却は複雑なプロセスです。遺産分割協議、相続登記、不動産売却、税金などの手続きについて、専門家のサポートを受けることをお勧めします。不動産買取売却センター静岡では、司法書士、弁護士、税理士、宅地建物取引士のサポートメンバーがおりますので、お気軽にご相談ください。


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